最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)944 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人石井政一の上告理由について、
本件建物が四戸建であり、分割可能であるとの所論事実は、原審において主張せ
られた跡全くなく、従つて原判決も亦これを確定していない。それ故、この事実を
前提とする論旨は、原判決に添つているものといえぬ。而して援用の判例は、その
事実関係を異にする本件には適切ではない。原判決に法律を不当に適用した違法、
判例違反があるとするのは当らない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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